退職届は、会社に対して退職することを「通告」するための書類です。退職願が「退職させてください」というお願い(合意解約の申し込み)であるのに対し、退職届は「退職します」という一方的な意思表示(辞職の意思表示)となります。法的には、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者からの退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用関係は終了するとされています(民法627条)。したがって、退職届が受理された時点で、会社の承諾の有無に関わらず退職へのカウントダウンが始まります。通常は、退職願を提出して会社と合意した後、事務手続き上の記録として退職届の提出を求められた場合や、会社側が強い引き留めをして退職交渉が進まない場合、あるいは退職勧奨を受けて退職が確定した場合などに使用されます。

退職届を使用するシチュエーションと注意点

退職届は非常に強力な効力を持つため、提出するタイミングには慎重になる必要があります。一度提出して受理されると、原則として撤回することはできません。感情的になって勢いで提出するのではなく、冷静に判断し、退職の意思が固まった段階で作成しましょう。また、退職届を提出することで、会社との関係がこじれる可能性もありますので、円満退職を目指すのであれば、まずは口頭での相談や退職願の提出から始めるのが一般的です。しかし、ハラスメントや労働条件の不履行など、会社側に問題があり、早急に関係を絶ちたい場合や、退職交渉が長引いて心身に支障をきたしている場合には、退職届を内容証明郵便で送付するなどの手段がとられることもあります。

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書き方については、退職願と同様に縦書きが基本です。表題は「退職届」とし、本文では「退職いたします」と断定形で記述します。退職理由は、自己都合の場合は「一身上の都合」、会社都合(解雇や退職勧奨など)の場合は「退職勧奨に伴い」や「部門閉鎖のため」など、具体的な理由を記載することが、後の失業給付の手続きにおいて重要になる場合があります。ただし、詳細に書きすぎてトラブルになるのを避けるため、必要最低限の記述に留めるのが無難です。このテンプレートでは、一般的な自己都合退職を想定した「一身上の都合」という表現を使用していますが、状況に応じてカスタマイズしてください。

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