法的性質と「内定」の重み
一般的に「内定通知書」とも呼ばれるこの書類は、単なる合格のお知らせではありません。日本の労働法判例において、この通知が応募者に到達した時点で、企業と応募者の間には「始期付解約権留保付労働契約」という特殊な労働契約が成立したとみなされます。つまり、入社日は未来であっても、法的な契約関係は既に発生していることになります。したがって、企業側が正当な理由なく一方的に内定を取り消すことは解雇と同等に扱われ、損害賠償請求の対象となる法的リスクを伴うため、発行には慎重な判断が求められます。
入社へのロードマップとモチベーション管理
この通知書には、採用の事実だけでなく、入社に向けた具体的な手続きが記載されます。「入社予定日(出社日)」の確定、入社承諾書や身元保証書、源泉徴収票などの「提出書類一覧」、およびそれらの返送期限が明記されます。また、企業から応募者への「あなたを歓迎します」という最初の公式メッセージとしての側面も持ちます。特に売り手市場においては、優秀な人材が他社に流れるのを防ぐため、丁寧な文面で入社への期待感を高め、内定辞退(辞退ハラスメント等のトラブル)を未然に防ぐための心理的な繋ぎ止め(リテンション)ツールとしても重要視されています。