身元保証書(みもとほしょうしょ)は、日本の採用慣行において依然として広く利用されている文書であり、従業員が入社する際に親族や知人などの第三者(保証人)に署名・捺印を依頼するものです。この書類には大きく分けて二つの役割があります。第一に「人物保証」として、採用される人物が真面目で誠実であり、身元に間違いがないことを証明する役割です。第二に、そしてより実務的に重要なのが「損害賠償保証」です。これは、従業員が故意または過失によって会社に金銭的・物質的な損害を与えた場合、そして従業員本人に支払い能力がない場合に、保証人が連帯してその賠償責任を負うというものです。ただし、身元保証人の責任は無制限ではありません。「身元保証ニ関スル法律」により、保証契約の有効期間は原則3年(最大5年)と定められており、また裁判所が賠償額を決める際には、会社の監督責任や従業員の任務の性質などを考慮して、保証人の責任を合理的な範囲に減額することが一般的です。この書類は企業にとって、採用のリスクヘッジであると同時に、従業員本人に「保証人に迷惑をかけられない」という心理的な規律を持たせる効果も期待されています。通常、親などの経済的に独立した成人が保証人として求められます。