日本では、教会や神社で盛大な結婚式を挙げたとしても、この書類が役所で受理されない限り法的な夫婦とは認められません。逆に、式を挙げなくても、この紙一枚が受理されれば法的に家族となります。受理された日が戸籍上の「婚姻日(入籍日)」として記録されます。
戸籍制度との密接な関わり
この届出の最大の目的は、夫婦のための「新しい戸籍」を作成することにあります。そのため、夫と妻それぞれの「現在の本籍地」を正確に記入する必要があります(住所と本籍地は異なる場合が多いため、事前の確認が必須です)。
また、結婚後の夫婦が名乗る「氏(名字)」を選択し、二人の新しい本籍地をどこに置くかを決定します。新しい本籍地は、皇居やテーマパークを含め、日本国内の住所が存在する場所であればどこでも自由に設定可能ですが、戸籍謄本の取得の利便性を考慮して決めるのが一般的です。
証人と法的要件の厳格さ
婚姻届には、成年の証人2名による署名と押印(署名のみの場合もあり)が必須です。通常は両親や友人に依頼しますが、この証人欄に不備があると受理されません。
また、届出は365日24時間受け付けられていますが、夜間や休日の場合は「預かり」扱いとなります。翌開庁日に審査が行われ、記載ミスなどの不備が見つかると、後日役所に出向いて訂正するまで受理が完了しない(入籍日がずれる可能性がある)ため、記念日にこだわりたいカップルは事前の記載内容確認(事前審査)を受けることが強く推奨されています。