不正競争防止法と「営業秘密」の要件
通常の雇用契約書にも秘密保持条項は含まれていますが、研究開発、顧客データベース管理、経営企画など、特に機微な情報を扱う従業員に対しては、より詳細で拘束力の強いこの誓約書の提出が求められます。日本の不正競争防止法において、情報が法的に保護される「営業秘密」として認められるためには、秘密として厳格に管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件が必要です。この誓約書は、従業員に対し「どの情報が秘密であるか」を認識させ、アクセス権限の管理や持ち出し禁止などの具体的な管理義務を課すための法的基盤となります。

禁止事項の具体化と制裁
この文書は入社時だけでなく、プロジェクト単位や昇進時にも取り交わされます。禁止事項としては、競合他社への情報の開示はもちろん、自宅のパソコンへの業務データの転送、私的なクラウドストレージへのアップロード、USBメモリによる持ち出しなどが具体的に列挙されます。また、在職中のみならず退職後も守秘義務が継続することを明記し、違反した場合には懲戒解雇や民事上の損害賠償請求、さらには刑事告訴の可能性があることを警告することで、情報漏洩に対する強い抑止力を持たせます。