日本の民事訴訟における「書面中心主義」
テレビドラマのような法廷での劇的な言い合いとは異なり、実際の日本の民事裁判では、限られた時間内ですべてを口頭で説明することは不可能です。そのため、実質的な審理は事前に提出されたこの「準備書面」の交換によって進行します。民事訴訟規則により、「相手方が準備するのに必要な期間をおいて提出しなければならない」と定められており、法廷では「準備書面の通り陳述します」と一言述べるだけで、書面の内容をすべて口頭で主張したのと同じ法的効果(陳述擬制)が生じます。
戦略的な記載と構成
逆に言えば、この書面に記載していない事実は、原則として裁判の判断材料となりません。そのため、主張漏れがないように、事実経過(いつ、どこで、誰が、何をしたか)と法的主張(どの法律に基づき、どのような権利があるか)を緻密に構成する必要があります。また、相手方の出した書面に対する「認否(認める・争う・知らない)」を明確にし、自らの主張を裏付ける証拠書類(甲号証・乙号証)とのリンクを張ることで、裁判官を説得する論理的な文書を作成することが求められます。