離婚届について
法的に婚姻関係を解消するための届出です。大きく分けて、夫婦の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所の手続きを経る「裁判離婚」(調停・審判・和解・判決)があります。
協議離婚の場合
日本における離婚の約90%を占める協議離婚では、成人2名の証人の署名・捺印が必要です。未成年の子供がいる場合、必ずこの届出で「親権者」を指定しなければなりません。養育費や面会交流についても取り決めを行うことが推奨されています。
裁判離婚の場合
調停成立や判決確定から10日以内に、申立人が届出をする必要があります。この場合、証人は不要ですが、調停調書の謄本や判決書の謄本などの添付書類が必要です。
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