使用者責任と企業リスクの回避
民法第715条「使用者責任」により、従業員が業務中に事故を起こした場合、会社も被害者に対して損害賠償責任を負います。このリスクを管理するため、誓約書では社用車が「業務遂行のための道具」であり、私的な利用(通勤や休日のレジャー利用など)を原則禁止することを明確にします。また、道路交通法改正により厳格化された、運転前後のアルコールチェックへの協力義務や、タイヤ・ライト等の日常点検の実施、車両の清掃・整理整頓義務も盛り込まれます。
事故発生時の報告義務の徹底
最も重要な条項の一つが、事故発生時の対応プロトコルです。万が一事故を起こした場合、たとえ軽微な接触傷(こすり傷)であっても、独自の判断で解決せず、直ちに警察と会社へ報告することを誓約させます。事故を隠蔽したり、当て逃げを行ったりすることは、会社の社会的信用を失墜させる致命的な背信行為であり、即時の懲戒解雇事由となり得る旨を明記します。これにより、従業員に対して「会社の看板を背負って運転している」という強い責任感と安全意識を植え付けます。