これにより法的身分関係(親子関係)が確定し、戸籍(日本国籍者の場合)が作成されます。日本国内で出産した場合、両親の国籍に関わらず、すべての新生児について市区町村役場への提出が義務付けられています。

提出期限と手続きの詳細
生まれた日を1日目として数え、14日以内に提出しなければなりません(国外で出産した場合は3ヶ月以内)。

もし14日目が役所の休業日に当たる場合は、その翌開庁日まで延長されます。正当な理由なく期限を過ぎた場合、簡易裁判所から「過料」という罰金を科される可能性があるため注意が必要です。

届出人と必要書類の構成
出生届は通常A3サイズの用紙で、左右に分かれた構成になっています。

右側(出生証明書):出産に立ち会った医師や助産師が、出生日時、場所、体重などを記入・署名する欄です。病院から受け取る際、内容に誤りがないか必ず確認してください。
左側(出生届):父母が記入する欄です。子供の名前には「常用漢字」と「人名用漢字」しか使用できないという法的制限があります。

届出人(署名する人)は原則として父または母ですが、役所への提出自体は祖父母などの代理人でも可能です。提出時には母子健康手帳も持参し、届出済の証明印をもらう必要があります。

関連する行政サービス
出生届の提出は、児童手当の申請、乳幼児医療費助成の手続き、健康保険証の発行申請など、子育て支援を受けるための最初の一歩でもあります。

これらを一度に済ませるため、事前に必要書類(親の通帳、健康保険証、マイナンバーカードなど)を確認しておくことが推奨されます。