認知届について

婚姻関係にない男女間に生まれた子供(非嫡出子)について、父親が自分の子供であることを法的に認めるための届出です。

認知の効果

認知をすると、出生の時に遡って法律上の親子関係が生じます。これにより、子供は父親の相続権を得たり、父親に対して扶養を求めることができるようになります。また、戸籍の父の欄に名前が記載されます。

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胎児認知と出生後認知

  • 胎児認知: 子供が生まれる前に認知すること。母親の承諾が必要です。
  • 出生後認知: 子供が生まれた後に認知すること。子供が成年の場合は、子供本人の承諾が必要です。

この届出は父親が単独で行うことができますが、遺言による認知や裁判による強制認知(認知の訴え)もあります。

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