要件と注意点

  • 養親: 成年であること。
  • 養子: 養親の尊属(おじ・おば等)や年長者でないこと。
  • 証人: 成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
  • 未成年者の養子: 原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属(孫や連れ子)を養子にする場合は許可不要です。

養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得し、養親の氏を称することになります(戸籍が動きます)。実親との親子関係は終了せず、相続権なども残ります(これが特別養子縁組との大きな違いです)。