血縁関係のない者同士、または血縁関係のある者同士の間に、法的な親子関係を成立させるための届出です。「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、この届書は一般的に普通養子縁組で使用されます。
要件と注意点
- 養親: 成年であること。
- 養子: 養親の尊属(おじ・おば等)や年長者でないこと。
- 証人: 成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
- 未成年者の養子: 原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属(孫や連れ子)を養子にする場合は許可不要です。
養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得し、養親の氏を称することになります(戸籍が動きます)。実親との親子関係は終了せず、相続権なども残ります(これが特別養子縁組との大きな違いです)。
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