スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルーター、ドローン、スマートウォッチなど、私たちの周りには電波を利用する機器が溢れています。
これらの機器を海外から輸入して日本国内で販売・使用するためには、「電波法」という法律の規制をクリアしなければなりません。
電波は有限希少な国民の財産であり、その利用には混信や妨害を防ぐための厳格なルールが定められています。
そのルールに適合していることを証明するのが、「技術基準適合証明(技適)」、通称「技適マーク」です。
なぜ「技適マーク」が必要なのか?
日本国内で使用できる電波の周波数帯や出力の強さなどは、電波法によって細かく定められています。
海外で製造された無線機器は、その国の電波法規には適合していても、日本の基準に適合しているとは限りません。
もし基準外の強力な電波を発する機器が国内で使用されると、携帯電話の通信、テレビ・ラジオの放送、警察無線や消防無線といった重要な通信に障害を与える可能性があります。
このような事態を防ぐため、電波法では、国内で利用される特定の無線機器(特定無線設備)に対し、国の定めた技術基準に適合していることの証明を義務付けています。
この証明を受けた機器に表示されるのが「技適マーク」です。
技適マークがない機器を使用・販売した場合:
技適マークのない対象機器を日本国内で使用した場合、電波法違反となり、使用者が罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。
また、そのような機器を販売した事業者も、指導や罰則の対象となり、企業の信頼を大きく損なうことになります。
輸入事業者が行うべき手続きと必要書類
製品の技術基準適合証明を取得する責任は、海外の製造者ではなく、日本国内でその機器を販売する輸入事業者にあります。手続きは、総務省が監督し、登録された証明機関が実施します。
1. 技術基準適合証明・認証の取得
輸入事業者は、総務大臣の登録を受けた「登録証明機関」に申請し、輸入しようとする機器が日本の技術基準に適合していることの証明を受けなければなりません。方法は2つあります。
- 技術基準適合証明(工事設計認証): 製品の設計(工事設計)段階で認証を受ける方法。一度認証を受ければ、その設計に基づいて製造された個々の製品についての試験は簡略化されます。量産品の場合は、こちらの方法が一般的です。
- 技術基準適合試験(単体試験): 認証を受けていない機器を1台ずつ試験する方法。
申請には、製品の設計図、部品リスト、取扱説明書などの詳細な技術資料が必要です。海外の製造者からこれらの資料をすべて入手する必要があります。
2. 届出事業者の義務
証明を取得しただけでは終わりません。輸入事業者は、「届出事業者」として以下の義務を負います。
- 輸入事業の届出: 電気通信事業法にも関わる場合、「端末機器の輸入に関する届出」を総務省に行う必要があります。
- 技適マークの表示: 輸入した製品本体の見やすい場所に、定められた様式の技適マークと証明番号を表示します。
3. 輸入通関時の手続き
税関は電波法の直接の執行機関ではありませんが、輸入される機器が規制対象であると疑われる場合、通関を保留し、輸入者に技適マークを取得していることの証明を求めることがあります。
その際に、登録証明機関が発行した「証明書の写し」などを提示できるようにしておく必要があります。
個人使用目的で少量(通常1台)を輸入する場合は、技適マークがなくても例外的に許可される場合がありますが、販売目的の場合はこの例外は適用されません。
技適マークの制度や手続きに関する詳細は、総務省の
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soumu.
go.
jp/j/sys/equ/tech/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">電波利用ホームページで詳しく確認することができます。