「在留期間が明日切れるのに、まだ審査結果が届かない!」と不安になる必要はありません。日本の法律には、申請者の法的地位を守るための「特例期間」という素晴らしい制度があります。

1. 特例期間の定義

在留期間が満了する日までに更新申請または変更申請が受理されていれば、その審査結果が出るまでの間(または満了日から2ヶ月が経過するまでの、いずれか早い方)、引き続き日本に適法に滞在できる期間のことです。

2. 特例期間中にできること

  • 就労と活動: これまで持っていたビザの範囲内であれば、引き続き働いたり学校に通ったりすることが可能です。
  • 日常生活: 銀行口座の利用や健康保険なども、通常通り継続できます。

3. 特例期間中の海外渡航

特例期間中に日本を出国(一時帰国など)することも可能ですが、強くお勧めはしません。なぜなら、再入国した際にまだ結果が出ていないと手続きが複雑になったり、最悪の場合入国が制限される可能性があるからです。

4. 注意すべき落とし穴

  1. 15日以下のビザには適用されない: 15日以内の短期滞在ビザの方にはこの特例期間はありません。
  2. 申請が「受理」されていること: 書類に不備があり、期限日までに受理されなかった場合は特例期間になりません。郵送申請の場合は、消印ではなく「入管への到達日」が基準となるため、余裕を持って送りましょう。

特例期間を正しく理解して、審査結果を待ちましょう。Gitutでは申請状況の確認方法などもアドバイスしています。