スマートフォン充電器、ヘアドライヤー、LED照明器具、電気暖房器具など、私たちの身の回りにある多くの電気製品は、その安全性を確保するために「電気用品安全法(電安法)」という法律によって規制されています。

海外からこれらの電気製品を輸入し、日本国内で販売する事業者は、この法律に定められた義務を履行しなければなりません。

その最も重要な証が、製品に表示される「PSEマーク」です。

PSEマークのない対象製品を販売することは固く禁じられており、輸入事業者は、製品が日本の技術基準に適合していることを確認し、必要な手続きを完了させる責任を負います。

電気用品安全法とPSEマークの役割

電気用品安全法は、電気用品による火災や感電などの危険・障害の発生を防止することを目的としています。この法律では、規制対象となる電気用品を、危険度に応じて2つのカテゴリーに分類しています。

  • 特定電気用品(ひし形のPSEマーク): 構造上、特に高い安全性が求められる品目群。例として、ACアダプター、電熱器具、電動工具などが挙げられます。合計116品目が指定されています。
  • 特定電気用品以外の電気用品(丸形のPSEマーク): 特定電気用品ほどではないものの、安全上の配慮が必要な品目群。例として、多くの家電製品(テレビ、冷蔵庫)、LED電球、リチウムイオン蓄電池などが挙げられます。合計341品目が指定されています。

輸入事業者は、これらの対象製品を販売する前に、製品が国の定める技術基準に適合していることを確認し、その証としてPSEマークを表示する義務があります。

輸入事業者が果たすべき3つの義務と必要書類

海外の製造事業者がPSEマークを取得するわけではありません。

製品の安全確保に関する法的な責任は、あくまで日本国内の「届出事業者」、つまり輸入事業者が負います。

輸入事業者は、主に以下の3つの義務を履行する必要があります。

  1. 事業の届出: 事業を開始するにあたり、取り扱う電気用品の区分などを記載した「電気用品輸入事業届出書」を、経済産業省(管轄の経済産業局)に提出します。
  2. 技術基準適合確認: これが最も重要な義務です。輸入する製品が、日本の電安法で定められた技術基準に適合していることを確認しなければなりません。
    • 特定電気用品の場合: 海外の製造工場が、国の登録を受けた検査機関(第三者認証機関)の審査を受け、「適合性証明書」を取得している必要があります。輸入者は、この証明書の写しを入手・保管する義務があります。
    • 特定電気用品以外の場合: 第三者認証は不要ですが、輸入事業者自身の責任において、技術基準に適合していることを確認(自主検査)し、その検査記録を作成・保管する必要があります。
  3. 自主検査の実施: 輸入した製品が、上記の技術基準適合確認済みのものと同一の設計で製造されているかを確認するため、完成品に対して所定の検査(外観、絶縁耐力、通電など)を行い、その記録を保管します。

輸入通関時の注意点

税関は、電気用品安全法の執行機関ではありませんが、輸入される貨物が同法の規制対象であると判断した場合、経済産業省の指示に基づき、通関を保留することがあります。

輸入申告時には、インボイスの商品説明欄に、その製品が電安法の対象であること、そして届出事業者として適切な手続きを履行済みであることを明確に記載することが望ましいです。

税関から問い合わせがあった際には、上記の「適合性証明書の写し」や「自主検査記録」などを速やかに提示できるよう、常に準備しておく必要があります。

PSEマークの手続きは複雑であり、技術的な理解も求められます。

製品が規制対象に該当するかどうかの判断や、具体的な技術基準については、経済産業省の

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go.

jp/policy/consumer/seian/denan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">電気用品安全法のページを確認するか、専門の試験機関やコンサルタントに相談することが不可欠です。