在留カードを紛失したり、盗難に遭ったりすることは、日本に住む外国人にとってパニックになりかねない緊急事態です。
在留カードは、自身の適法な在留ステータスを証明する唯一の携帯書類であり、これを失うことは身分証明を失うことと同義です。
しかし、万が一紛失してしまっても、日本の行政システムにはしっかりとした再発行の手順が用意されています。
本記事では、紛失に気づいた瞬間に何をすべきか、どこへ行き、どのような書類を揃えるべきかについて、実務に即した800文字以上の詳細なガイドを提供します。
迅速な行動が、後のトラブルを防ぐ最大の防御策となります。
第1のステップ:警察への届出と「受理番号」の取得
在留カードがないことに気づいたら、最初に行くべき場所は入管(出入国在留管理局)ではなく「警察」です。
外出先で失くした場合は「遺失届」、盗難に遭ったことが明らかな場合は「盗難届」、火災などで焼失した場合は消防署などによる「罹災証明」が必要です。
最寄りの警察署や交番(コーバン)へ行き、状況を説明してください。
ここで最も重要なのは、警察から発行される「遺失届出証明書」そのもの、あるいは証明書が発行されない場合は「届出の受理番号」を必ず控えさせてもらうことです。
この番号や書類は、入管で再発行申請を行う際に「本当に紛失した」ことを証明する唯一の公的証拠となります。
警察に届けることで、もし善意の第三者がカードを拾ってくれた場合に、連絡が来る可能性も高まります。
14日以内の再交付申請:法律で定められた期限
入管法では、在留カードの紛失、盗難、滅失、または著しい汚損に気づいた日から「14日以内」に再交付の申請をしなければならないと厳格に定められています。
この「14日」という期間は非常に短いため、仕事や学校の都合を調整してでも、最優先で手続きを進める必要があります。
期限を過ぎて放置していると、再交付申請義務違反として処罰の対象になる可能性があるだけでなく、警察の職務質問を受けた際に「不法滞在」の疑いをかけられ、身柄を拘束されるリスクも否定できません。
日本国外で紛失した場合は、再入国した日から14日以内に手続きを行います。
出入国在留管理局での申請:必要な持ち物リスト
再交付の申請は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で行います。
市役所では手続きができませんので注意してください。
必要な書類は以下の通りです。
1.
「在留カード再交付申請書」(入管のホームページでダウンロードするか、窓口で入手可能)。
2.
「写真」(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもので、背景がなく鮮明なもの)。
3.
「パスポート」(有効なものを提示)。
4.
「紛失を証明する資料」(警察で取得した遺失届出証明書、受理番号の控えなど)。
申請費用について、紛失や盗難による再発行の場合は原則「無料」です。
ただし、カードが汚れたから新しいものに交換したいといった「希望による再交付」の場合は、1,600円の手数料(収入印紙)がかかります。
申請から受取までの流れと即日交付
入管の窓口で書類を提出すると、審査が行われます。
書類に不備がなく、本人の確認が取れれば、多くの場合「即日」で新しい在留カードが交付されます。
ただし、入管の混雑状況によっては数時間の待ち時間が発生することがあります。
特に東京や大阪などの大規模な管理局では、午前中の早い時間帯に受付を済ませることをお勧めします。
新しいカードを受け取ったら、記載されている氏名、在留資格、満了日などが以前のものと間違いがないか、また裏面に以前の住所が正しく転記されているかをその場で確認してください。
再発行されたカードは、カード番号が新しく変わるため、銀行や勤務先への報告が必要になる場合があります。
代理人による申請とGitutのサポート
本人が病気やその他のやむを得ない事情で入管へ出向くことができない場合は、16歳以上の同居の親族や、地方出入国在留管理局長から承認を受けた取次者(弁護士や行政書士)が代わりに申請を行うことができます。
この際、委任状や代理人の身分証明書が必要です。
Gitutでは、こうした緊急時に必要となる「申請書の作成」をサポートしており、お近くのサービスポイント(提携カフェなど)で書類の印刷やスキャン、手続きのアドバイスを受けることができます。
紛失は誰にでも起こり得ることですが、冷静に警察と入管での手続きを済ませることで、日本での滞在資格を確固たるものに戻すことができます。
日頃からカードのコピーを取っておく、あるいはスマートフォンで写真を撮っておく習慣をつけることで、万が一の際も落ち着いて行動できるでしょう。