健康志向の高まりとともに、日本市場では「オーガニック」や「有機」を謳った食品への関心が非常に高まっています。海外から高品質な有機食品を輸入し、この需要に応えることは有望なビジネスですが、日本国内で食品に「有機」や「オーガニック」と表示して販売するためには、「農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)」に基づく厳格なルールをクリアしなければなりません。その証となるのが「有機JASマーク」です。このマークがない農産物や加工食品に「有機」と表示することは法律で禁じられており、違反した場合は罰則の対象となります。

有機JAS制度とは?

有機JAS制度は、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないことを基本として、自然界の力で生産された食品を表しており、農産物、加工食品、畜産物、飼料に適用されます。JAS法で定められた生産方法や管理の基準を満たした事業者のみが、製品に有機JASマークを貼り、有機食品として販売することができます。この認証は、農林水産省に登録された第三者機関(登録認定機関)が行います。

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海外の有機食品を輸入し、「有機」として販売するための3つの方法

海外で有機認証を受けている製品であっても、そのままでは日本で「有機」とは表示できません。輸入事業者は、以下のいずれかの方法で、その製品が日本の有機JAS制度と同等であることを証明する必要があります。

1. 海外の製造業者が日本の登録認定機関から認証を受ける

海外の生産者や製造業者が、日本の登録認定機関と契約し、JAS法に基づく検査を受け、有機JAS認証を取得する方法です。認証された製品には、輸出前に有機JASマークを貼付することができます。輸入者は、その製造業者が有効なJAS認証を保持していることを確認します。

2. 輸入業者自身が認定輸入業者として格付表示を行う

輸入業者自身が、日本の登録認定機関から「認定輸入業者」としての認証を受ける方法です。この場合、輸入業者は、海外の製造業者がJAS基準に適合した生産を行っていることを自らの責任で管理・確認する体制を構築する必要があります。輸入後、自社の施設で製品に有機JASマークを貼り付け(格付表示)します。

3. 同等性のある国の有機認証制度を利用する

これが最も一般的な方法です。日本は、アメリカ、EU、カナダ、スイスなど、自国の有機認証制度が日本のJAS制度と同等であると認めた国々(同等性承認国)と相互協定を結んでいます。これらの国で、その国の政府が認めた有機認証(例:USDAオーガニック、EUオーガニック)を受けている製品は、日本でも有機JAS品として扱われます。

同等性を利用する場合の必要書類:

この方法で輸入する場合、税関での輸入申告時および国内での販売時に、以下の書類が極めて重要になります。

  • 輸出国の政府機関等が発行した「有機証明書」の原本: これが最も重要な書類です。例えば、EUからの輸入品であれば、EUの規則に基づいた検査証明書(Certificate of Inspection)が必要です。この証明書は、その貨物が確かに相手国の有機認証品であることを証明するものであり、貨物ごとに発行されます。
  • 認証書の写し: 輸出者(または生産者)が保持している、相手国の有機認証機関から発行された認証書のコピー。
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輸入者は、これらの書類を入手し、通関時や国内の流通段階で提示できるように保管しなければなりません。動物検疫所や植物防疫所は、輸入される有機産品が本当に有機であるかを確認するため、これらの証明書の提示を要求します。有機JAS制度や同等性に関する最新情報は、農林水産省のウェブサイトで詳しく確認することができます。