日本は、世界の多くの国・地域と経済連携協定(EPA)や環太平洋パートナーシップ協定(TPP)を締結しています。
これらの協定は、単に貿易の自由化を促進するだけでなく、輸入事業者にとって大きなコスト削減の機会を提供します。
その鍵となるのが「特恵関税制度」と、その適用を受けるために不可欠な「原産地証明書」です。
正しく手続きを行えば、通常課される関税が大幅に減免、あるいはゼロになる可能性があります。
本稿では、日本の輸入者がEPA/TPPの恩恵を受けるための原産地証明制度の概要と、その活用方法について解説します。
なぜ原産地証明書が関税削減につながるのか?
EPA/TPPの目的は、協定を結んだ国・地域の間での貿易を活発にすることです。
そのための具体的な措置として、協定の締約国で「生産」されたと認められる産品(原産品)に対して、一般の関税率よりも低い「特恵関税率」を適用します。
しかし、税関は輸入される商品が本当にその協定国で生産されたものなのかを自動的には判断できません。
そこで、その産品が協定の定める「原産品」の基準を満たしていることを証明する公式な書類が「原産地証明書」です。
輸入者は、この証明書を輸入申告時に税関に提出することで、初めて特恵関税の適用を申請することができます。
原産地証明制度の主な種類
EPA/TPPにおける原産地証明制度は、主に3つの方式に分類されます。
- 第三者証明制度: 輸出国の商工会議所など、政府が指定した第三者機関が、産品が原産品であることを審査し、証明書を発給する方式です。日アセアンEPAやRCEPなど、多くの協定で採用されています。 日本では日本商工会議所がこの役割を担っています。
- 認定輸出者自己証明制度: 輸出国の権限ある当局から「認定輸出者」として事前に認定を受けた輸出者が、自らインボイスなどの商業書類上に原産地を申告(記載)する方式です。日EU・EPAなどで採用されています。
- 輸出者・生産者・輸入者による自己証明制度: 輸出者、生産者、または輸入者自身が、産品が原産品であることの証明書を作成する方式です。 TPP11協定や日豪EPAなどで採用されています。この方式では、輸入者自身が持つ情報(輸入者の知識)に基づいて証明を行うことも可能です。
輸入者が行うべき具体的なステップ
特恵関税の適用を受けるためには、輸入者は以下のステップを踏む必要があります。
- 協定の確認: まず、輸入しようとする商品の輸出国が、日本とEPA/TPPを締結しているかを確認します。適用される協定によって、対象品目や原産地規則、証明制度が異なります。
- 原産品であるかの確認: 商品が協定の定める「原産地規則」を満たしているかを確認する必要があります。これには「完全生産品」や「実質的変更基準」など、専門的な基準があります。この確認は、基本的には輸出者側で行いますが、輸入者も内容を理解しておくことが重要です。
- 原産地証明書の入手依頼: 輸出者に対し、取引の初期段階で、適用される協定に基づいた適切な原産地証明書(第三者機関発行のもの、または自己証明書)を取得し、提供してもらうよう依頼します。証明書の様式や記載事項は協定ごとに厳密に定められているため、注意が必要です。
- 税関への提出: 日本での輸入申告時に、通関業者を通じて、入手した原産地証明書の原本を税関に提出します。電子データでの提出が可能な場合もあります。課税価格の総額が20万円以下の貨物など、一定の条件下では提出が省略できる場合もあります。
EPA/TPPの活用は、価格競争力を高める上で非常に有効な手段です。
協定の詳細は複雑なため、不明な点があれば、税関の相談窓口や、
jetro.
go.
jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">日本貿易振興機構(JETRO)などの専門機関に相談することをお勧めします。
また、各協定の具体的な条文や規則については、
mofa.
go.
jp/mofaj/gaiko/fta/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">外務省のウェブサイトで確認することができます。