象牙のアクセサリー、クロコダイルのハンドバッグ、特定の種類の蘭やサボテン――。

これらの製品は、単なる高級品や珍しい植物というだけでなく、国際的な取引が厳しく規制されている可能性があります。

その根拠となるのが「ワシントン条約(CITES)」です。

この条約は、絶滅の恐れのある野生動植物が、過度な国際取引によって生存を脅かされることのないよう保護することを目的としています。

日本も加盟国として、条約対象となる動植物やその加工品の輸出入を厳しく管理しています。

知らずに輸入しようとすると、貨物が没収されるだけでなく、法的な罰則を科されることもあるため、輸入者は細心の注意が必要です。

ワシントン条約の仕組み:附属書による分類

ワシントン条約は、規制の対象となる種を、絶滅の危機度の高さに応じて3つの「附属書(Appendices)」に分類しています。 規制内容は、どの附属書に掲載されているかによって大きく異なります。

  • 附属書Ⅰ: 絶滅の危機に瀕しており、商業目的の国際取引が原則として禁止されている種(例:ジャイアントパンダ、トラ、多くのクジラ類、ウミガメ)。学術研究目的など、ごく例外的な場合にのみ取引が許可されますが、手続きは最も厳格です。
  • 附属書Ⅱ: 現在は必ずしも絶滅の危機に瀕しているわけではないが、取引を厳しく規制しなければ将来的に絶滅の危機に瀕する恐れのある種(例:多くのワニ類、サボテン類、サンゴ)。商業目的の取引は可能ですが、輸出国政府が発行する輸出許可書が必要です。
  • 附属書Ⅲ: 少なくとも一国が、自国内の種の保護のために、他の締約国に取引の協力を要請している種。附属書Ⅱと同様の規制が行われます。

規制対象は、生きている動植物だけでなく、毛皮、革製品、剥製、漢方薬、楽器、化粧品などの加工品も含まれます。

輸入に必要な手続きと書類

ワシントン条約対象品目を日本へ輸入するには、通常の通関書類に加えて、輸出国と輸入国双方の政府機関が発行する特別な許可証が必須となります。日本の管理当局は、主に経済産業省です。

附属書Ⅰ掲載種の場合:

商業目的の輸入はできません。学術研究目的などで輸入する場合、以下の両方が必要です。

  1. 輸出国の管理当局が発行した「CITES輸出許可書」の原本。
  2. 日本の経済産業省が事前に発行した「輸入承認証」の原本。 この承認を得るためには、学術研究機関であることの証明や、適切な飼育・栽培設備を有していることの証明など、厳格な審査をクリアする必要があります。

附属書ⅡおよびⅢ掲載種の場合:

主に以下の書類が必要です。

  • 輸出国の管理当局が発行した「CITES輸出許可書」または「原産地証明書」の原本。
  • 場合によっては(特定の国からの特定の種など)、経済産業省による「事前確認書」が必要になることもあります。

これらの書類がない場合、輸入は絶対に許可されません。

貨物は積戻し(返送)または任意放棄(没収)となります。

輸入を計画している商品がワシントン条約の対象かどうか不明な場合は、必ず学名(ラテン語の国際共通名)を確認し、経済産業省の野生動植物貿易審査室や税関に事前に問い合わせることが不可欠です。

条約に関する詳細な情報は、経済産業省の

meti.

go.

jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/03_cites/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ワシントン条約に関するウェブページで確認できます。