観光目的の「短期滞在」ビザで来日し、滞在中に仕事が決まったり結婚したりした場合、帰国せずにそのまま別のビザに変更したいと考える方は多いです。しかし、この手続きは非常にハードルが高いのが現実です。
1. 原則として変更は認められない
入管法のルールでは、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別な事情」がない限り認められないと定められています。通常は一度自分の国へ帰り、COEを取得してから再来日するのが正規のルートです。
2. 「特別な事情」と認められるケース
以下のような場合、例外的に日本にいながら変更が許可されることがあります。
- 日本人との結婚: 短期滞在中に入籍を済ませ、生活基盤が日本に整った場合。
- COEが既に交付されている: 短期滞在で来日した直後、あるいは滞在中にCOEが発行された場合。
- 人道的配慮: 出産や病気、本国の政情不安などで帰国が困難な場合。
安易に「滞在中に仕事を探して切り替えればいい」と考えると、申請が受理されず、そのまま不法滞在(オーバーステイ)になってしまうリスクがあります。
3. リスクを避けるために
- 事前の確認: 申請前に、自分のケースが「特別な事情」に該当するかを入管や専門家に必ず確認してください。
- 早めの行動: 短期滞在の期限は15日、30日、90日と短いです。変更申請を検討しているなら、入国後すぐに着手する必要があります。
確実な方法を選びたい場合は、一度帰国して正規の呼び寄せ手続き(COE申請)を行うことをお勧めします。