海上輸送を利用して商品を輸入する際、数ある書類の中でも特に重要な位置を占めるのが「船荷証券(Bill of Lading、略してB/L)」です。

B/Lは単なる運送状ではなく、「貨物の所有権」を示す有価証券としての性質を持つ、極めて重要な書類です。

これがなければ、たとえ貨物が日本の港に到着していても、輸入者は貨物を引き取ることができません。

本稿では、この船荷証券が持つ3つの重要な役割、主な種類、そしてB/Lを入手してから貨物を引き取るまでの具体的な流れを解説します。

船荷証券(B/L)が持つ3つの核心的役割

B/Lは、国際海上輸送における取引の安全性を担保するために、以下の3つの役割を果たします。

  1. 貨物の受取証: 船会社が輸出者から貨物を確かに受け取ったことを証明する書類です。貨物の種類、数量、状態などが記載されます。
  2. 運送契約の証拠: 船会社が、B/Lに記載された内容に基づき、指定された仕向港まで貨物を運送する契約を結んだことを証明します。
  3. 貨物引取証(所有権の証明): これがB/Lの最も特徴的な役割です。B/Lの正当な所持人が、貨物の所有者とみなされます。仕向港で船会社にB/Lの原本を提示することで、初めて貨物と引き換えることができます。 この性質により、B/L自体が流通し、取引の対象となることがあります。

B/Lの主な種類とそれぞれの特徴

B/Lにはいくつかの種類があり、取引の形態や当事者間の信頼関係によって使い分けられます。

  • Original B/L(オリジナルB/L): 最も伝統的な形態で、通常3通1セットで発行される原本です。 有価証券としての効力を持ち、裏書(署名)によって第三者に譲渡することが可能です。 貨物を引き取るには、この原本のうち少なくとも1通を船会社に提出する必要があります。銀行が介在する信用状(L/C)取引など、代金回収を確実に行いたい場合に利用されます。
  • Surrendered B/L(サレンダーB/L): 「元地回収」とも呼ばれます。輸出地の船会社がB/Lの原本をすべて回収し、その代わりに「Surrendered(元地回収済み)」のスタンプが押されたB/Lのコピーまたは電子データが発行されます。輸入者は、このコピーを仕向港の船会社代理店に提示すれば貨物を引き取れます。原本を国際郵便で送る必要がないため、輸送距離が短い近隣諸国との取引で、迅速な貨物引取りが求められる場合に便利です。
  • Sea Waybill(海上運送状): 有価証券としての性質を持たない、単なる運送状です。貨物はB/Lに記載された荷受人(Consignee)であることが確認できれば引き取れるため、手続きが最も迅速です。しかし、輸出者にとっては代金未回収のリスクが高まるため、親子会社間の取引など、当事者間に強い信頼関係がある場合に限定して使用されます。

貨物引取までの流れ

Original B/Lを使用した場合の一般的な流れは以下の通りです。

  1. B/Lの発行: 輸出者が船会社に貨物を引き渡すと、船会社はB/Lを発行し、輸出者に渡します。
  2. B/Lの送付: 輸出者は、代金決済の完了後、DHLなどの国際クーリエ便でB/Lの原本を輸入者に送付します。
  3. アライバルノーティス(A/N)の受領: 貨物を積んだ船が日本の港に近づくと、船会社の日本代理店から輸入者宛に「貨物到着案内(Arrival Notice)」が届きます。
  4. D/O(荷渡指図書)との交換: 輸入者は、アライバルノーティスに記載された船会社代理店にB/Lの原本を提出し、海上運賃の未払い分などの諸費用を支払います。これにより、船会社は「荷渡指図書(Delivery Order - D/O)」を発行します。
  5. 貨物の引取り: 最後に、輸入者は通関手続きを完了させた上で、このD/Oを保税地域の倉庫に提示し、貨物を引き取ります。

B/Lの記載内容に誤りがあると、修正に時間がかかり、貨物の引取りが大幅に遅れる原因となります。

輸出者からB/Lのドラフト(下書き)が送られてきた段階で、内容を注意深く確認することが極めて重要です。

船荷証券に関するより専門的な情報は、

mlit.

go.

jp/maritime/index.

html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国土交通省海事局のウェブサイトなどで確認することができます。