化学製品や工業原料を日本へ輸入する事業者は、関税法や食品衛生法といった一般的な輸入関連法規に加え、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、通称「化審法(かしんほう)」の規制を遵守する義務があります。この法律は、人の健康や環境に有害な影響を及ぼす恐れのある化学物質による汚染を未然に防ぐことを目的としています。そのため、新しい化学物質や一定数量以上の化学物質を輸入する際には、事前に国への届出や審査が必要となります。この手続きを怠ると、輸入が認められないだけでなく、厳しい罰則の対象となるため、正確な理解が不可欠です。

化審法の目的と規制の枠組み

化審法は、化学物質をその性質(分解性、蓄積性、人や動植物への毒性など)に応じて分類し、それぞれのリスクレベルに応じた規制をかけています。規制の主な柱は以下の通りです。

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  • 新規化学物質の事前審査: 日本国内でまだ製造・輸入されていない「新規化学物質」については、事業者が製造または輸入を開始する前に、その物質の安全性に関する情報を国に届け出て、審査を受けなければなりません。
  • 既存化学物質の数量届出: 法律施行前から存在していた「既存化学物質」や、審査を経て安全性が確認された化学物質についても、年間1トン以上を製造または輸入する事業者は、毎年度、その実績数量を国に届け出る義務があります。
  • 特定の化学物質に対する規制: 審査の結果、リスクが高いと判断された化学物質は、「第一種特定化学物質」(原則、製造・輸入禁止)、「第二種特定化学物質」(製造・輸入量の制限)、「監視化学物質」などに指定され、それぞれ厳しい規制が課せられます。

輸入時に必要な手続きと書類

輸入する化学物質がどのカテゴリーに属するかによって、必要な手続きは大きく異なります。

1. 新規化学物質を輸入する場合

これが最も厳格な手続きです。輸入を開始する相当期間前(通常、数ヶ月前)に、経済産業省、厚生労働省、環境省の3省共管で届出を行います。

  • 新規化学物質製造(輸入)届出書: 定められた様式に従い、化学物質の名称、構造式、物理化学的性状、安全性試験の結果(分解度試験、濃縮度試験、毒性試験など)を記載します。
  • 安全性試験成績書: GLP(優良試験所基準)に準拠した試験機関で実施された、詳細な試験データが必要です。

国はこれらの情報に基づき、その化学物質がどの分類に該当するかを審査し、官報で公示します。この官報公示後でなければ輸入は開始できません。

2. 既存化学物質(または公示済み化学物質)を輸入する場合

既存の化学物質リスト(化審法データベース J-CHECKで検索可能)に掲載されている物質を輸入する場合は、事前の審査は不要ですが、数量に応じた義務が発生します。

  • 通常化学物質の数量届出: 前年度の製造・輸入量が合計で1トン以上になった場合、毎年4月1日から6月30日までの間に、経済産業大臣宛に「一般化学物質等製造(輸入)数量届出書」を提出します。
  • 輸入通関時の手続き: 税関での輸入申告時、インボイスや商品説明資料に、その化学物質の「化審法番号」やCAS番号を記載し、それが新規化学物質ではないことを示す必要があります。税関は、必要に応じてその物質がリストに掲載されているかを確認します。
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化学品の輸入は、製品の成分レベルでの詳細な情報管理が求められます。海外の製造者との緊密な連携を取り、輸入しようとしている物質が化審法のどのカテゴリーに該当するのかを事前に正確に把握することが、コンプライアンス遵守の第一歩です。詳細な規制内容や届出様式については、経済産業省の化学物質管理に関するウェブサイトや、製品評価技術基盤機構(NITE)のウェブサイトが重要な情報源となります。