日本で生活する外国人の皆さん、現在のビザ(在留資格)ではできない新しい活動(就職・転職・結婚・起業など)を始めたいと思ったとき、「在留資格変更許可申請」(通称:ビザ変更申請)が欠かせません。

前回の記事で手続きの全体像と必要書類を解説しましたが、今回は**特に大事な「タイミング」と「注意点」**を、初心者向けに超わかりやすくまとめます。

AD

「無料で登録して、今すぐFiverrで稼ぎ始めましょう!

何百万人ものフリーランサーに参加して、あなたのスキルを本物の利益に変えましょう!

اكتشف الآن
AD

タイミングを間違えると、在留資格が取り消されたり、仕事が始められなかったりするリスクがあるので、しっかり理解しましょう!

(2026年3月時点の出入国在留管理庁情報に基づく。

最新情報は必ず[公式サイト](

moj.

go.

jp/isa/applications/procedures/16-2.

html)で確認を。

">https://www.

moj.

go.

jp/isa/applications/procedures/16-2.

html)で確認を。

### 1. ビザ変更申請の基本的なタイミング

- 申請できる時期:変更の事由(理由)が生じたときから、**現在の在留期間満了日の前日まで**。

- 例:留学から就職に変えたい場合 → 内定が出て就職活動が本格化した時点から申請可能。

- 例:転職する場合 → 新しい会社からの内定が出た時点から。

- おすすめの申請タイミング:事由が発生したら**できるだけ早く**(理想は1〜2ヶ月前)。

審査に**1〜2ヶ月(場合により3ヶ月以上)**かかるため、余裕を持って動くのが鉄則です。

- 特に注意が必要なケース(新卒・4月入社)

- 留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更の場合、多くの入管で**前年12月1日から受付開始**。

- 2026年4月入社を目指す人は、**2025年12月〜2026年1月末まで**に申請するのがベスト。

- 理由:1〜3月は申請が殺到する繁忙期。遅れると審査が間に合わず、4月から働けない可能性大。

ポイント:在留期間満了日の**3ヶ月前**くらいから準備を始め、事由が発生したら即申請準備に入りましょう。

### 2. 在留期間満了日との関係(超重要!)

- 申請は**満了日まで**に行えばOK。

- 申請中でも、在留期間が切れても(処分が出るまで)日本にいられる特例あり(満了日からさらに2ヶ月程度の猶予)。

- ただし、**満了日を過ぎてから申請は原則不可**。オーバーステイ(不法滞在)になるリスクがあるので絶対避けましょう。

注意:新しい活動を始める前に許可が出ていないと、資格外活動になってしまいます。就労ビザの場合、**許可が出た日から**新しい仕事がスタートできます。

### 3. タイミングを間違えると起きやすいトラブルとリスク

- 在留資格取消しのリスク

- 変更の事由が発生したのに、**3ヶ月以上**現在の資格に基づく活動をしていない場合、在留資格が取り消される可能性あり。

- 例:留学ビザなのに学校を辞めてずっと就職活動だけ → リスク大。早めに変更申請を。

- 審査が長引いて間に合わない

- 繁忙期(1〜3月、9〜10月頃)は審査が混雑。

- 書類不備で追加提出を求められると、さらに1ヶ月以上遅れるケースも。

- 不許可になったときの再申請時間がない

- 不許可通知が来てから再申請する余裕がなくなる。早めの申請でバッファ(余裕期間)を確保。

### 4. 初心者向け注意点まとめ(これを守れば安心!)

1. 在留カードを毎日チェック

在留期間と在留資格を常に把握。在留カードの裏面やアプリで確認を。

2. 事前準備を徹底

- 変更したい資格の要件を公式ガイドラインで確認。

- 必要書類を1ヶ月以上前から集め始める(雇用契約書、事業計画書など)。

- 理由書は丁寧に書く(なぜ変更するのか、具体的に)。

3. オンライン申請を活用

在留申請オンラインシステムを使えば、自宅から書類提出・進捗確認が可能。手数料も少し安い(5,500円)。

4. 繁忙期を避ける or 早めに動く

4月入社・新学期前は特に混む。12月〜1月に申請完了を目指そう。

5. 申請中の活動ルール

- 許可が出るまでは、**今の資格の範囲内**で活動OK。

- 就労系への変更中でも、現在のアルバイトなどは資格外にならないよう注意。

6. 不許可を防ぐコツ

- 専攻・経験と新しい職務の関連性を明確に(職務内容説明書で詳しく)。

- 報酬額が日本人と同等以上か証明。

- 書類に漏れ・矛盾がないよう、行政書士に相談するのもおすすめ。

7. やむを得ない事情がある場合

入院・長期出張などで早めに申請できないときは、事前に入管に相談を。

### 5. よくある質問(FAQ)

- Q. 変更の事由が発生する前でも申請できますか?

A. 原則、事由が発生してから。内定前は難しいですが、卒業見込などで一部早期受付あり(留学→就労の場合など)。

- Q. 申請から許可までどれくらい?

A. 標準1〜2ヶ月。2025〜2026年の実績では40〜60日程度のケースが多いですが、繁忙期や追加資料で長引く。

- Q. 短期滞在(観光ビザ)から変更は?

A. 原則難しい。「やむを得ない特別の事情」がないと許可されません。出国して認定証明書ルートを検討。

- Q. 許可が出る前に新しい会社で働き始めたい

A. 不可。許可日からになります。入社日を許可予定日に合わせて調整を。

### まとめ:早めの行動が成功のカギ!

ビザ変更申請のタイミングは「**事由発生後、できるだけ早く、満了日前に余裕を持って**」が鉄則です。

特に新卒や転職時は、**在留期間の3ヶ月前から準備開始**、**繁忙期前(12月〜1月)申請**を目指しましょう。

タイミングを間違えると、せっかくのチャンスを逃したり、在留自体が危うくなったりします。

不安を感じたら、**出入国在留管理庁のインフォメーションセンター(0570-013904)**や管轄の入管、信頼できる行政書士に早めに相談してください。

あなたの日本生活がスムーズに次のステージへ進むことを応援しています!

参考公式ページ

[在留資格変更許可申請|出入国在留管理庁](https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)