ペットを家族の一員として大切にする文化が定着する中、海外の高品質なペットフードやユニークなペット用おやつに対する需要が高まっています。

しかし、ペットの健康に直接影響を与えるペットフードの輸入・販売は、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」、通称「ペットフード安全法」によって規制されています。

この法律は、有害物質の混入や不適切な表示などからペットの健康を守ることを目的としており、輸入事業者は、国内製造事業者と同様に、この法律に定められた義務を遵守しなければなりません。

ペットフード安全法の主な規制内容

ペットフード安全法は、犬用または猫用のペットフード(主食、おやつ、サプリメントなど)の製造、輸入、販売を行うすべての事業者を対象としています。法律の柱は以下の3つです。

  1. 成分規格・製造基準の遵守: ペットフードに含まれる農薬や汚染物質、添加物などについて、上限値などの成分規格が定められています。また、有害な微生物に汚染されないような製造方法の基準も定められています。輸入事業者は、輸入しようとする製品がこれらの規格・基準に適合していることを確認する責任があります。
  2. 表示義務: 日本国内で販売するペットフードには、法律で定められた5つの事項を日本語で表示することが義務付けられています。
    • 名称(「犬用」または「猫用」の明記)
    • 賞味期限
    • 原材料名
    • 原産国名
    • 事業者名及び住所
  3. 帳簿の備付け義務: 輸入したペットフードの名称、数量、年月日、仕入先、販売先などを記録した帳簿を作成し、2年間保存する義務があります。これにより、万が一製品に問題が発生した場合に、迅速な追跡(トレーサビリティ)と回収が可能になります。

輸入事業者が行うべき手続きと必要書類

ペットフードの輸入には、事前の承認や登録は不要ですが、事業を開始する際と、輸入通関時にそれぞれ手続きが必要です。

1. 事業開始時の届出

新たにペットフードの輸入事業を開始する事業者は、事業を開始する日までに、「輸入業者届」を農林水産省(提出先は地方農政局または農林水産消費安全技術センター(FAMIC))に提出しなければなりません。

2. 輸入通関時の手続き

税関での輸入申告時には、通常の通関書類に加えて、ペットフード安全法およびその他の関連法規(特に動物検疫)を遵守していることを示す必要があります。

  • 動物検疫: 肉類(ビーフジャーキーなど)や乳製品などが含まれるペットフードは、「家畜伝染病予防法」に基づき、動物検疫の対象となります。輸出国の政府機関が発行した「検査証明書(Health Certificate)」がなければ輸入は許可されません。この証明書は、その製品が家畜の伝染性疾病を広げる恐れがないことを証明するものです。
  • 税関への説明資料: 税関は、輸入されるペットフードが安全法の規制対象であるかを判断するため、製品の成分や用途に関する情報の提出を求めることがあります。以下の書類を準備しておくことが望ましいです。
    • 成分分析表・原材料リスト: 製造者から入手し、日本の成分規格に適合していることを確認します。
    • 製造工程説明書: 加熱処理の温度や時間など、安全性を確保するための工程が記載された書類。
    • 製品ラベル(日本語表示案): 日本国内で販売する際に貼り付ける予定の日本語ラベルの案。

農林水産省や動物検疫所は、国内の安全確保のため、輸入されたペットフードの買上げ検査(モニタリング)を随時行っています。

もし基準違反が発見された場合、製品の回収や廃棄、事業者名の公表などの厳しい措置が取られます。

ペットフードの輸入を計画する際は、

famic.

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jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のウェブサイトなどで最新の情報を確認し、海外の製造者に対して日本の基準を明確に伝え、適合性を証明する資料を確実に入手することが不可欠です。